STEP01

初回面談時(ヒアリング)

初回は、2時間程度無料で下記の流れに沿って進めます。

  • 亡くなった方(被相続人)の生前の収入やお仕事の状況
  • 相続人の状況
  • 大まかな遺産総額
  • 預金通帳、固定資産課税台帳(名寄帳)又は、納税通知書、借入金、保険金支払通知書、証券会社からの残高通知書
  • 相続税の申告が必要か否かの判断
  • 相続税申告までのスケジュール等の説明
  • サービスの料金説明

STEP02

相続税の概算額と
報酬料金の見積りの提示

所有財産の総額と相続人の方の状況等を基に、ざっくりになりますが相続税等の試算をいたします。相続税の概算額が出たところで見積もりを提示いたします。

STEP03

各種書類、資料の収集

お預かりする資料の一例になります。
お話をお聞きして、別途ご用意いただく書類も出てくると思います。

  • 出生から死亡までの原戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 戸籍の附票又は、除票
  • 遺言書
  • 固定資産課税台帳(名寄帳)や固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 預金通帳(繰越前の「済」になった通帳を含めて)
  • 預金残高証明書
  • 有価証券の残高証明書
  • 借入金残高証明書
  • 死亡保険金の支払通知書
  • 現在ある保険証券、保険会社からの郵送物
  • 債務等の内容がわかる書類
  • お葬式の費用に係る請求書や領収書

STEP04

相続人と財産内容についての確認作業

各種資料を収集させていただき内容を分析し、大体の財産状況は把握ができます。
しかしながら、分からないことも多々出てきますので、不動産の利用状況や実際の財産の内容で書類では判断できないものについては、相続人の方に直接確認いたします。
お客様と何回かのやり取りをさせていただき、詳細を確認することで各種財産の評価額の情報を整理していきます。

STEP05

準確定申告書(所得税)の提出・納付

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の、その年の1月1日から亡くなった日(相続開始日)までの所得に対する申告です。申告期限は、亡くなってから4ヶ月以内です。
還付申告になる場合には、4ヶ月を過ぎても大丈夫ですが、相続税申告書作成に先駆けて作業を進めていきます。

STEP06

相続税の概算額の報告

資料収集とお客様とのやり取りや分析により、相続財産・債務葬式費用の内容とその評価額が確定し「相続財産・債務葬式費用の一覧表」が出来上がります。この段階で再度、相続税の概算額を計算いたします。

STEP07

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人間で誰がどの相続財産を相続するかを相続人間で話し合っていただき決定する手続きです。ここが、「争族」(相続争い)にならないためにも非常に重大な話し合いの局面になります。
場合によっては、私が、それぞれに個別面談を行い「取得したい希望の財産の調整・アドバイス」を行って「円満な相続」になるよう努力いたします。
また、遺産分割の仕方によっても相続税が節税(減額)になるケースがありますので、節税になる遺産分割のアドバイスも行いながら進めたいと考えております。

STEP08

相続税申告書提出

相続税の申告書提出期限は、基本的には亡くなった日(相続開始日)から10ヶ月以内です。遺産分割協議で分割が決まった内容に従って申告書を作ります。
相続税は、全部の相続財産で出た税額をそれぞれの相続人が取得された割合で按分計算したものが、各人の納税額になります。

STEP09

相続税の納付

相続税の納付も申告期限同様に基本的には亡くなった日(相続開始日)から10ヶ月以内です。申告書作成時に私が、「納付書」を作成しますので銀行・郵便局から納付していただきます。
また、納税が困難な場合には、「延納制度(相続税の分割払い)」がありますが、申請が申告期限が同様に10ヶ月以内になりますので、早めの相談が必要になります。

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