相続税申告
最初に、相続税申告の件数は約11万件で全国の税理士の数が8万人弱です。単純計算をすると税理士1人当たりの件数は年間で1.4件弱になります。ただし、当事務所のように「相続税に特化した税理士」「相続税分野に強い税理士」という税理士事務所がおりますので、実際に相続税の申告に1件も携わらない税理士が多いのも事実です。
病院に例えると「内科」がいわゆる「所得税・法人税の決算などを組んで申告する」顧問税理士です。「外科」が「相続税」ですね。外科の病院は、「○○手術の処置件数が○○件」などと表示されているところがありますよね。
1年間に1件あるかないかの外科手術しかしない外科医にご自分の手術を依頼するのは、不安が先に立つと思います。ベテランでたくさんの症例に向き合ってきた外科医の方が安心できますよね。
それと同じように、少なくとも数をこなしている税理士事務所が安心できると思います。
私西野は、国税の職場において数万件の相続税の申告書の審査・審理事務を行ってまいりました。税理士登録は令和4年5月26日で、若輩者ではございますが、令和5年に入ってからは月1、2件のペースで申告書作成を行っておりますので、全国の税理士の平均をはるかに上回る申告書の作成を行っております。
当事務所は、月曜日~土曜日の9:00~22:00まで電話で対応しております。
ご相談に対して質の高いお打ち合わせを行い、連絡などをすべてを私西野が行いますので、スピーディーに業務を進めることが可能です。
相続税額検討シミュレーション
もしも、お亡くなりになった場合に「相続税がかかるのか・かからないのか」の判断を行う場合や、将来の「相続税の節税策検討のため」の相続税の仮計算を行います。
相続税節税対策
大切な遺産を100円でも多く残すためには、「相続税の節税対策」が必要になります。結果としては、相続税額を数千万円も減額できる場合がございます。
節税対策は、被相続人の協力が必要になりますが、相続が始まるまでの期間が長ければ長いだけ効果が大きくなりますし、各種の節税手法を駆使(活用)することができます。
子供の側から見た時に「お父さんお母さんの財産がほしくて、早く亡くなって欲しい。」という気持ちではないのです。その逆で、『健康で長生きしてほしい。』という気持ちからの節税対策だということをご両親へ説明し、お客様と一緒になって進めてまいります。
親の立場では、子供たちに生前から将来に必ず起こる「相続」が「争族」にならないよう、節税対策を含めた対策を一緒に進めてまいります。
- 王道の生前贈与を利用した節税対策
- 教育資金贈与信託を利用した節税対策
- 相続時精算課税制度を利用した節税対策
- 不動産を利用した節税対策
- 同族会社(取引相場のない株式)を利用した節税対策
- 生命保険金などの非課税枠を利用した節税対策
- 小規模宅地などの特例を利用した節税対策
- 家なき子を利用しての(小規模宅地の特例に該当させる)節税対策
- 分割の仕方による節税対策
- 地積規模の大きな宅地の評価を利用した節税対策
- 生前に墓地、仏壇の購入による節税対策
- 収益不動産の贈与による節税対策
- 不要な不動産の処分(国外不動産もプロベイト費用を考えた時には、生前に処分することも有効)
- 養子縁組による節税対策
小規模宅地などの特例を利用した節税対策
亡くなった方が、亡くなる直前まで居住していた家屋の敷地(特定居住用宅地289m2:6,000万円)の場合
6,000万円×(1-0.8)…4,800万円が減額=1,200万円(相続税の計算に入れる額)
家屋800万円宅地6,000万円
相続税の計算に入れる土地の金額
家屋800万円
土地1,200万円
(※注)特例の適用にあたっては、細かい規定がありますので注意すべき点がございます。
準確定申告
当事務所は相続税に特化した事務所ではございますが、準確定申告書作成もお任せください。相続税の申告を承ったお客様についての簡易な準確定申告については料金をいただきません。
相続人の確定申告
継続的な事業所得・不動産所得の申告につきましては、協力関係にある税理士事務所をご案内いたします。
セカンドオピニオン
相続税申告は、財産評価がその作業の中心部になりますが、各種財産評価や特例適用の可否判断等について、複数の専門家の意見を聞いてみたいというケースもあると思います。特に土地の評価については税理士により評価が異なることが珍しくありません。
このために複雑な土地の評価や非上場株式の評価について、お客様のセカンドオピニオンとしてご指名ください。
また「相続税申告書全体ではなく、その部分についてのみ意見を聞きたい。」「土地の評価や非上場(取引相場のない)株式の評価部分だけをお願いしたい」などもご相談、ご依頼ください。
例:「名義預金の相談を受けた際に的確な判断を示したところ、令和3年分相続税の申告を行っていたが土地5筆の申告漏れがあったので、当初申告を担当した税理士に「修正申告書案」を作成してもらったが大丈夫かどうか?」というご相談を受けました。
拝見したところ、相続財産としては、270万円程増えて相続税は50万円納税するという内容でした。
内容には疑問を感じるものでした。
お客様に修正申告案を作成するにあたっての対応状況の確認を行ったところ
①申告漏れ物件の令和4年分の固定資産税の納税通知書を見せただけとのことであった。
②物件の状況の詳細な確認を受けていない。
③現地確認などを行っていない。
④役所調査を行っていない。
その結果、増加する相続財産額が1300万円増えて納税額が180万円になる試算結果でした。
当事務所に見直しを依頼したら、税金が増えてしまったのではないかとのお話がありましたが、当事務所が評価した結果が正しいと説明を行ったところ、お客様には納得をいただきました。
しかしながら、まだ終わったわけではありません。
土地5筆の評価ですら間違っておりましたので、是非当事務所に当初申告書の見直しも依頼してくださいと頼みました。
結果としては、当初申告の土地18筆について私が見直しを行ったところ、15筆について誤りを発見し、最終案では増加する財産額が925万円となり(私の試算額から375万円の減額)納税額は△102万円になりました。
最終結果は、「修正申告」ではなく「更正の請求」(税務署に税金を還付してくださいという請求)の提出になり、2ヶ月後に「更正の請求のとおり減額します。」という更正通知書を受領して終了いたしました。
申告期限直前の相談
当事務所は、通常の税理士事務所が行っている記帳業務や決算業務・年末調整や確定申告等を行っておらず、相続税関連業務のみを専門に扱っております。
また、個人事務所として対応しておりますので「期限間近」のいざという時には、徹夜してでも期限内申告できるよう対応いたします。
税務調査
相続税の税務調査は、他の税目よりも税務調査が入る割合が約30%と高いです。(所得税、法人税が5%程度)
税務調査が入りがたい申告書を提出しても、絶対に調査が無いとは言えません。
しかし、当事務所は税務調査の対応にも自信を持っておりますので、最後まで安心してお任せください。
また、「調査を行いたい連絡」がきた場合に、対応の仕方がわからないなど「調査110番」のような対応も行います。
相続税の還付
当事務所は、セカンドオピニオンとして申告書の見直しなどを行います。
相続税還付の請求期限は、亡くなった日から5年10か月以内ですので、見直しをする場合にはお急ぎください。
土地・不動産評価
土地の評価を行う基本は、現地調査と役所調査です。土地の評価は、誰がやっても同じにはなりません。自信のない場合には「評価減」「特例による減額」を安全のため(税務署に調査で否認されるなどの指摘を受けること。)あえて使わずに申告を行う場合もあるかもしれません。
当事務所は、お客様のために相続税が100円でも少なくなるよう適正に評価を行います。
生前対策
相続税を大きく節税したいなら、生前対策が必要です。
当事務所では、生前対策はもちろんのこと、二次相続まで見据えた遺産分割のご提案や、相続税シミュレーションなどを駆使して節税に努めてまいります。
また「争族」にならないために、各相続人の主張に耳を傾けて円満な相続に繋げるよう努力するのも当事務所の特徴です。
贈与税申告
国税の職場で、各種贈与税の特例の審査も行ってまいりましたので、簡易なものから特例案件まで是非ご相談ください。
- 暦年課税贈与
- 一般の贈与
- 相続時精算課税の贈与
事業承継
中小企業経営者には、自己の事業継承も当然大事になりますが、それと同時に従業員の雇用を維持してその家族の生活も考えて、安定した経営を行わなければならないと思います。
国際相続
Probate(プロベイト):遺産に関連するあらゆる債権債務関係の確定や遺言書の有効性などの確認などを現地の裁判所が関与して進める手続きのことです。
①日本の相続は、包括承継主義をとっています。
②米国等は、精算主義をとっていますので、簡単に言うと現金化するということです。
③Probate(プロベイト)は、米国等の弁護士や税理士を別途依頼しないといけなくなるために、費用が高額になるために【極力避けるべきが基本】です。
国外にある子会社等の株式評価もお任せください。
自社株式の評価
自社株式(非上場株式)は、同族会社のオーナー社長やその一族が所有している株式のことです。具体的には、国税庁が作成している「財産評価基本通達」「取引相場のない株式」に基づいて評価します。
①会社の規模を判定して、その規模に応じて「大会社」「中会社」「小会社」に区分けを行います。
②会社の規模に応じて、Ⓐ業績による価値(類似業種との比較)【類似業種比準方式】とⒷ純資産による価値(清算価値)【純資産価額方式】の組み合わせがあります。
大会社:類似業種比準方式
中会社:類似業種比準方式および純資産価額方式の併用
小会社:純資産価額方式
③会社に対する支配権によって、「原則的評価方式」「特例的評価方式」に分かれます。
譲渡所得の申告
各種譲渡所得の特例についての取扱いも熟知しております。
- 居住用財産(3,000万円控除)の特例
- 空き家特例
- 低未利用地の特例(平成25年12月31日まで期限延長)
お問い合わせはこちら
TEL 027-388-8007